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特例承継計画の作成方法。事業承継税制(特例措置)までの流れを全て解説

事業承継でかかる相続税・贈与税の支払いが猶予または免除される「事業承継税制」。その特例措置の適用を受けるために必要なのが「特例承継計画」です。本記事では、特例承継計画の作成方法と申請までの手順をわかりやすく解説します。

そもそも「事業承継税制」とは?

「事業承継税制」とは、一定の要件を満たした事業者に限り、相続税や贈与税の負担が猶予(支払いが先延ばしになる)、あるいは免除される(支払いがゼロになる)制度のことです。

事業承継税制自体は平成21年から存在していた制度です。ただ、手続きが煩雑で、適用要件が厳しく、要件を満たさなくなったら納税猶予が取り消されてしまうというデメリットから、あまり多くの企業に活用されることはありませんでした。それゆえ、相続税・贈与税を捻出できず、廃業を選ぶ企業が後を絶たなかったのです。

そうした状況に危機感を抱いた政府が、適用要件を緩和し、節税効果を大きくした、今回の特例を創設しました。

それまでの「一般措置」と、今回緩和された「特例措置」の違いは以下の通りです。
出典:中小企業庁発表資料

【事前の計画策定】
・一般措置:不要
・特例措置:6年以内の特例承継計画の提出(2018年4月1日から2024年3月31日まで)

【適用期限】
・一般措置:なし
・特例措置:10年以内の贈与・相続等(2018年1月1日から2027年12月31日まで)
※令和4年4月1日施行の改正施行規則により、特例承継計画の提出期限は1年延長。

【対象株数】
・一般措置:総株式数の最大3分の2まで
・特例措置:全株式

【納税猶予割合】
・一般措置:贈与:100%、相続:80%
・特例措置:100%

【承継パターン】
・一般措置:複数の株主から1人の後継者
・特例措置:複数の株主から最大3人の後継者

【雇用確保要件】
・一般措置:承継後5年間平均8割の雇用維持が必要
・特例措置:弾力化

【経営環境変化に対応した免除】
・一般措置:なし
・特例措置:あり

【相続時精算課税の適用】
・一般措置:60歳以上の者から18歳以上の推定相続人・孫への贈与
・特例措置:60歳以上の者から18歳以上の者への贈与

注目すべきは、特例の適用期間。2018年(平成30年)1月1日から2027年(令和9年)12月31日までと、10年間限定であることに注意してください。事業承継税制を活用したい事業者は、2024年(令和6年)3月31日までに特例承継計画を策定し、都道府県知事に提出したうえで認定書を受領しなければなりません。さらに、認定を受けた後、2027年までに承継を行う必要があります。

「特例承継計画」の記載内容

事業承継税制(特例措置)の適用を受けるためには、「特例承継計画」を作成し、認定経営革新等支援機関に提出して、指導や助言を受けなければなりません。

「認定経営⾰新等⽀援機関」とは、税務や金融等に関する専門知識や中小企業支援の実務経験を一定以上有する個人や法人を指し、経済産業省の認定を受けた機関のことです。

認定経営革新等支援機関から指導や助言を受けたのち、2024年3月31日までにこの計画を都道府県庁に提出し、確認を受ける必要があります。

特例承継計画に記載する内容

特例承継計画に記載することが求められる事項は、次の通りです。

1.会社について
基本項目として、以下の内容を記載します。
・主たる事業内容
・資本金額または出資の総額
・常時使用する従業員の数

2.特例代表者
承継させる株式の現保有者、つまり先代経営者の氏名と代表権の有無を記載します。

3.特例後継者
株式を承継させる予定者として、最大3名を記載できます。ここに記載していない人に株式を承継すると、事業承継税制の特例は適用されません。ここが最大のポイントといえるでしょう。

4.株式取得期間の経営計画
代表者が有する株式などを特例後継者が取得するまでの期間の経営計画を記載します。具体的には、次のような項目となります。
・株式を承継する時期(予定)
・当該時期までの経営上の課題
・課題への対応策

5.株式等承継後5年間の経営計画
後継者が承継した後、5年間の計画を記載します。できる限り具体的に、1年ごとの計画を記載するのがポイントです。

なお、中小企業庁のWebサイトに記載例が載っていますので、参考にするのもいいでしょう。

事業承継税制の適用を受けるまでの流れ

手続きは、以下の通り進行します。

・特例承継計画を作成する
・特例承継計画を都道府県知事に提出、確認を受ける
・承継を実行する
・都道府県知事に認定申請を行ない、認定書を受領する

この4ステップで適用は完了です。その後は以下の2つのアクションを忘れないようにしましょう。

・以降5年間、都道府県知事に報告書を提出し、税務署に届出書を提出する(毎年)
・6年目以降は、税務署に届出書を提出する(3年に1回)

まとめ

近年、中小企業の事業承継における負担を軽減するとして注目されている「事業承継税制」。特例措置の適用を受けるには、特例承継計画の準備が必要です。

特例承継計画には「会社について」「特例代表者」「特例後継者」「株式取得期間の経営計画」「株式等承継後5年間の経営計画」の記載が必要となるため、一朝一夕に作成できるものではありません。適用を検討するなら、早期から準備に着手しましょう。

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賢者の選択 サクセッション編集部

賢者の選択サクセッションでは、⽇本経済の課題解決と発展のためには、ベンチャー企業の育成と併せて、これまでの⽇本の成⻑を⽀えてきた成熟企業∕中堅‧中⼩企業における事業承継をフックとした経営資源の再構築が必要であると考えています。 ビジネスを創り継ぐ「事業創継」という新しいコンセプトを提唱し、社会課題である事業承継問題に真摯に向き合うことで、様々な事業承継のケースを発信しています。 絶対解の存在しない事業承継において、受け継いだ経営者が事業を伸ばす きっかけとなる知⾒を集約していきます。

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