COLUMNコラム
事業承継税制は「利子税」に注意!――適用取り消し時にいくらかかる?
事業承継における相続税・贈与税を猶予(または免除)できる「事業承継税制」。事業承継を考えている中小企業の経営者にとっては恩恵の大きい制度ですが、実は適用が取り消しになった場合、「利子税」が発生するのはご存じでしょうか。本記事では、事業承継税制の納税猶予が取り消しになる要件と、適用取り消し時にかかる利子税の計算方法を解説します。
目次
事業承継税制とは
事業承継税制とは、後継者にかかる相続税・贈与税の納付が猶予(あるいは免除)される制度のこと。さまざまな条件を満たす必要がありますが、金銭的なメリットが大きいため、この制度の活用を検討している中小企業の経営者も多いでしょう。事業承継税制の適用期間は、2018年(平成30年)1月1日から、2027年(令和9年)12月31日の「10年間限定」です。
また、「2024年(令和6年)3月31日まで」に特例承継計画を策定し、都道府県知事に提出たうえで認定書を受領しなければなりません。認定を受けた後は、2027年までに承継を行わなければ特例の恩恵を受けられなくなります。事業承継税制の詳細は以下の記事で詳しく解説していますので、制度の概要を知りたい方はぜひご一読ください。
事業承継税制の納税猶予が取り消されたらどうなる?
事業承継にかかる相続税と贈与税を猶予できる事業承継税制ですが、「猶予」という言葉の通り、たとえ制度を利用できるようになっても、あくまで納税義務が一時的に発生しない状態になっただけであり、完全に納税義務が消滅したわけではありません。
もし納税猶予が取り消されたら、本来払うはずだった贈与税や相続税を納税する必要があります。また、期間の経過に応じて「利子税」の計算を行い、納付しなければなりません。したがって、事業承継税制の納税猶予が取り消されたら、制度を活用しなかった場合よりも多くの税金を税務署に支払うことになるのです。
どういった要件で、納税猶予が取り消され利子税が発生するのか
それでは、どのような要件を満たしたときに事業承継税制の納税猶予が取り消しになり、利子税の納税義務が生じるのでしょうか。ここからは国税庁が公表している「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし」を参照に解説しましょう。
まず、下の表の「A」に該当した場合、納税が猶予されている相続税の全額と利子税を併せて支払わなければなりません。そして、下の表の「B」に該当した場合、納税が猶予されている相続税のうち、譲渡した部分に対応する相続税と利子税を併せて支払う必要があります。なお、譲渡した部分に対応しない相続税は引き続き納税猶予の対象となります。
納税猶予税額を納付する必要がある主な場合 | (特例)経営承継期間内 | (特例)経営承継期間の経過後 |
---|---|---|
株式を譲渡した場合 | A | B |
後継者が会社の代表権を有しなくなった場合 | A(※1) | C(※2) |
資産管理会社に該当した場合(一定の要件を満たす会社を除く) | A | A |
一定の基準日(※4)における雇用の平均が「相続時の雇用の8割」を下回った場合 | C(※2、3)一般措置は「A」 | C(※2) |
※1……やむを得ない理由(以下の4点)がある場合を除く
・精神障害者保健福祉手帳(障害等級が1級である者として記載されているものに限る)の交付を受けたこと
・身体障害者手帳(身体上の障害の程度が1級または2級である者として記載されているものに限る)の交付を受けたこと
・要介護認定(要介護状態区分が要介護5に該当するものに限る)を受けたこと
・上記3つに掲げる事由に類すると認められること
※2……「C」に該当した場合、引き続き納税が猶予される
※3……円滑化省令では、下回った理由を記載した報告を都道府県知事に提出し、確認を受けることとされている
※4……雇用の平均は、特例経営承継期間の末日に判定する
納税猶予の取り消しで納付すべき利子税額
基本となる計算式
納税猶予の期限が確定した場合、納税猶予額に併せて年3.6%の割合で利子税を計算して納付します。 なお、各年の特例基準割合が7.3%に満たない場合、利子税の税率は以下の計算式で算出します。
3.6% × 特例基準割合 ÷ 7.3%(0.1%未満は切捨て)
※ 特例基準割合は、国税庁のホームページで確認することができます。
例えば、平成30年分の特例基準割合は1.6%なので、平成30年中の利子税の税率は「3.6% × 1.6% ÷ 7.3% = 0.7%(0.1%未満は切捨て)」となります。
ただし、納税猶予期間が5年を超えた場合には、特例承継期間(5年間)分の利子税は免除されます。
●利子税の計算例
では、具体的な計算例を見てみましょう。
【1】 納税猶予期間10年、納税猶予額7000万円、利子税0.7%の場合
利子税=7000万円×0.7%×(10年-5年)=245万円 この利子税245万円に納税猶予額7000万円を足して「7245万円」が納めるトータルの税額になります。
【2】納税猶予期間4年、納税猶予額8000万円、利子税0.7%の場合
利子税=8000万円×0.7%×4年=224万円 この利子税224万円に納税猶予額8000万円を足して「8224万円」が納めるトータルの税額になります。
まとめ
事業承継税制の納税猶予が取り消しになる要件は、大きく「株式を譲渡した場合」「後継者が会社の代表権を有しなくなった場合」「資産管理会社に該当した場合」「雇用の平均が、相続時の雇用の8割を下回った場合」の4つに分かれます。適用を受けた時点では問題なかった要件でも、数年後に該当してしまうケースもありますので注意しましょう。
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