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有限会社が株式譲渡をする方法とは? 特例有限会社についても解説!

現在、有限会社は一部を引き継ぐ形で特例有限会社という名称になっています。株式会社の一つですが、有限会社が株式譲渡を行う場合は譲渡に制限が設けられています。しかし、有限会社の株式譲渡の手順は株式会社と同じであるため、注意点を押さえた上で行うことが重要です。この記事では、有限会社の事業継承についてお悩みの方向けに、具体的な株式譲渡の方法や注意点について解説します。

有限会社とは

「有限会社」は会社形態の一つで、「株式会社」や「合同会社」などと同様に法人格として使われます。まずは、有限会社の特徴や仕組み、特例有限会社について解説します。

有限会社の仕組み

有限会社は「出資を募る際は株式を発行しなくても良い」「社員は50人以内」「1人でも設立可能」「取締役会や監査などの制限を受けにくい」などの特徴があります。日本は歴史的にも身内や小規模で事業を営む慣習があり、有限会社は社会に適した制度でした。しかし、2006年5月1日に新会社法施行を機に新たに「有限会社」という名称では設立できなくなりました。会社法施工により株式会社の設置要件が柔軟になったという理由で、株式会社と有限会社を区別する意義が薄らぎ、有限会社という制度自体廃止された背景があります。

特例有限会社というものもある

特例有限会社は、2006年5月1日の新会社法の施行によって設立できなくなった有限会社の一部を引き継いだ会社を指します。特例有限会社は事実上株式会社として存続するため、商号変更を行えば「株式会社」と名乗ることが可能です。従来の有限会社と比較すると、「株主数上限が撤廃されている」「社債や新株予約権の発行が可能」「一般承継人に対する譲渡制限株式の売渡請求が可能」という点で異なります。また、特例有限会社には次のようなメリット、デメリットがあります。

メリット
・取締役に任期制限がない
・登記変更の義務がなく、休眠会社としてのみなし解散規定の適用を受けない
・監査役の有無によらず、決算公告や会計監査は義務付けられていない
・パススルー課税の対象となり、投資効率低下に対する保護が受けられる

デメリット
・会社規模によらず「取締役会」「監査役会」「会計監査人」「委員会」「会計参与」を設置できない
・株式上場や譲渡制限の解除(公開会社への移行)はできない
・株主総会における特別決議の賛成議決要件は加重されている
・事業継承や組織再編の選択肢が限られる(詳細は次項)
・複数の事業会社の統括を目的とした会社設立には不向き

株式会社との違い

特例有限会社は株式会社の一形態とされています。ただし、特例有限会社と株式会社では、次のような点で違いがあります。

特例有限会社(有限会社)株式会社
株式の譲渡制限制限あり定款での制限がなければ自由
取締役任期なし原則
取締役任期2年
監査役の任期4年
非公開株式会社の場合、任期の伸長可能
株式譲渡制限全ての株式が譲渡制限の対象だが、株主間の株式譲渡制限はつけられない株主間の株式譲渡も制限できる
決算公告義務不要必要
取締役会設置不可
特例有限会社で設置必須なのは「株主総会」「取締役」のみ、「代表取締役」「監査役」は設置が任意
設置可能
監査機関会計参与や会計監査人を設置できない、監査役の監査範囲は会計監査に限る会計参与や会計監査人を設置できる
組織再編吸収分割の承継会社、吸収合併の存続会社にはなれず、株式交換や株式移転は不可制限なし

有限会社の株式譲渡について

株式譲渡とは、譲渡対象企業(売り手)の株主が譲渡先(買い手)に保有する株式を売却、経営権を譲渡する方法です。特例有限会社には、株式譲渡のスキームが用意されていますが、売却は簡単ではありません。ここからは、特例有限会社の株式譲渡について解説します。

特例有限会社は譲渡制限株式会社にあたる?

特例有限会社の場合、定款の定めによらず「譲渡制限株式会社」という扱いになります。譲渡制限株式会社では株式の譲渡が制限されるため、事業承継を目的とした株式の譲渡には規定に沿った手続きが必要です。譲渡制限規定はすぐに変更できず、規定を変更する場合は株式会社への組織変更(商号変更)を行うことになります。また、特例有限会社の事業継承や存続に関しては次のような制限があります。

・売却はできるが、他の会社の買収は不可(株式会社へ移行すれば可能)
・株式交換による他社の子会社化は不可
・他社の子会社としての存続も不可

つまり、事業継承(存続)のために株式譲渡を行うのであれば、現存する会社の子会社として株式会社を設置する必要があるのです。設置したのち、社外の第三者へ株式譲渡が行えます。なお、株式譲渡を行う場合は原則、株主総会の承認を得なければいけません。ただし、あらかじめ定款を変更していれば、代表取締役が単独で株式譲渡を承認できるようにしておくことも可能です。
また、定款の変更には株主総会の特別決議(総株主の半数以上の出席、議決権の過半数を占める3/4以上の賛成が必要)を要します。そのため、先々の事業継承をスムーズに進めるような準備を行っておきましょう。特例有限会社のまま第三者へ引き継ぐのであれば、株式譲渡ではなく事業譲渡を選択することになります。

株式譲渡の手順

特例有限会社が株式譲渡を行う場合、株主総会での承認や定款の変更を事前に行わなければいけませんが、実際の株式譲渡の手順は株式会社の場合とほぼ同一です。

1.株主による株式譲渡承認請求
2.請求から2週間以内に株主総会または定款の定めに沿って請求の承認(不承認)を決定、通知
3.承認さされた場合、株式譲渡が可能
4.デューデリジェンス
5.最終交渉
6.株式譲渡契約締結、株式譲渡契約書の作成
7.株主名簿の書き換え
8.決済手続き(譲受側への株券の交付、譲渡側への対価の支払い)

特例有限会社は譲渡制限株式会社となるため、会社が発行する全ての株式は自由に売買できません。そのため、株式譲渡前に「株式譲渡承認請求」を行います。取引の決済に関しても、株式譲渡には条件となる制約事項を含むため、契約から1〜2ヶ月程経過後に行われるのが通例です。譲渡に対価を伴わない場合も同様の流れですが、無償の場合は贈与行為と見なされ、贈与税や所得税などの課税対象となります。

株式譲渡の際の注意点

株式譲渡を選択する際には、いくつか気を付けなければならない点があるため注意しましょう。

・株式譲渡には会社による事前承認が必要(株主間の譲渡を除く)
・定款変更の場合、株主総会の特別決議の基準がやや厳しい
・売却後は従来の経営方針と大幅に転換するケースもある
・経営方針の変更に伴う取引先や顧客との関係悪化への備えも不可欠
・従業員の待遇や処遇変更に十分配慮し、交渉時は労働条件の維持を優先的に検討する
・株式譲渡は現金の贈与と異なり、損益通算や時価の計算も必要で手続きが複雑になる
・株式譲渡を行った年は例外を除き確定申告が必要(譲渡益の金額や譲渡費用などを記載)

まとめ

有限会社を事業承継する際に活用される株式譲渡について解説しました。事業継承において有限会社(特例有限会社)には特有の制限がかかるため、継承には相続や贈与を選ぶのがスムーズです。ただし、課税対象になる他、必ずしも要件に合わないケースも起こり得ます。会社(企業)の後継者問題や事業承継に関するお悩みは、多くの事例の経験を持つ専門家に相談し、自社のケースに合った可能性を検討するのが得策です。
株式譲渡が制限されるケースについて過去記事でも解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
「株式譲渡を制限する理由とは? 注意点も解説」

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賢者の選択サクセッション編集部

日本の社会課題である事業承継問題を解決するため、ビジネスを創り・受け継ぐ立場の事例から「事業創継」の在り方を探る事業承継総合メディア「賢者の選択サクセッション」。事業創継を成し遂げた“賢者”と共に考えるテレビ番組「賢者の選択サクセッション」も放送中。

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