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事業承継の前に要チェック! 会社の「定款」とは?
事業承継をするにあたっては、さまざまな準備が必要です。そのうちの一つが「定款」の記載内容の確認。あなたは、自社の定款の記載内容を把握していますか? また、どんなときに定款を変更する必要があるか知っていますか?本記事では、定款の基礎知識に加え、事業承継をする際の定款のチェックポイントを解説します。
目次
会社の「定款」とは?
定款(ていかん)とは、会社のルールを取り決めた書類のこと。会社の名前(商号)や目的、事業内容、本社所在地、役員の任期、指針や規則などを記載した、その会社の憲法のような存在です。会社を設立する際、発起人全員の同意をもって定めます。会社法では、定款に記載すべき事項が定められています。記載漏れがあると受理されません。以前は紙の定款が一般的でしたが、PDFによる「電子定款」を取り入れる企業も増えつつあります。
定款の記載内容
定款に記載する内容には、「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3つがあります。
・絶対的記載事項:定款に必ず記載しなければならない事項。絶対的記載事項が記載されていない定款は無効となる。事業の目的、商号、本社所在地、資本金額(出資財産額)、発起人(会社設立の責任者)の氏名と住所がこれにあたる。
・相対的記載事項:法的には記載する必要はないものの、記載がないとその事項について効力が認められない事項。発起人の報酬や設立費用など。
・任意的記載事項:絶対的記載事項でも相対的記載事項でもなく、かつ違法性のない事項。定款ではない、ほかの文書に記載していればOK。
会社設立の流れ
会社設立の手続きは、定款作成→定款認証→法人登記→会社設立の流れで進行します。
まずは定款の作成です。絶対的記載事項の記載漏れがないよう、細心の注意を払いましょう。
次に定款の認証です。公証役場の公証人から、定款の認証を受けなければなりません。この手続きによって、定款に法律的な効力が発生します。
そして、法務局で法人登記を行います。この手続きを完了するには、認証済みの定款に加えて、法人の印鑑届出書や、出資金が払い込まれたことを証明する書類などが必要となります。この手続きには登録免許税が必要です。
法人登記が完了すると、登記事項証明書が発行され、会社設立となります。
定款を変更する際の手続き
定款を変更する際には、株主総会での特別決議が求められます。商号や目的を変更する場合は、法務局に定款変更の登記申請をしましょう。この場合、再度登録免許税を支払う必要があります。
事業承継する前に! 定款の3つのチェックポイント
事業承継をする際、定款はどのように扱えばよいのでしょうか。ここでは3つのチェックポイントを紹介します。この3つを知っておけば、事業承継がより円滑に完了するでしょう。
相続人等に対する売渡し請求
まずは「相続人等に対する売渡し請求」。
会社を運営していくにあたっては、株式が多くの人に分散し、意思決定を妨げることは避けなければなりません。この規定を定めることで、会社から相続人に対して、株式を売り渡すように請求でき、会社にとって望ましくない人物が株主になるのを防ぎます。売渡請求には株主総会の特別決議が必要です。さらに、会社の業績が思わしくないと、散らばった株式を買い集めることが難しくなることもあるでしょう。
株式譲渡制限
2つ目は、株式譲渡制限です。
株式の譲渡によって、会社にとって望ましくない人物が株主になったり、株式が分散してしまったりすることも。そういった事態を防ぐため、会社が非上場である限り、定款の定めによって株式の譲渡を制限可能です。株式譲渡制限を行うと、株式譲渡を行う際には株主総会や取締役会等の承認が必要になります。
株式の譲渡制限は、1996年に認められました。そのため、1996年より前から存在している会社の場合は、譲渡制限が定められていないことも。もし自社が1996年より前から存在しているのであれば、一度定款を確認してみる必要があるといえるでしょう。
種類株式の有無
3つ目は、種類株式の有無です。
株式会社では、定款で定めておけば、普通株式以外のさまざまな種類の株式を発行できるようになります。要するに、一定の事項について普通株式よりも優先的な、もしくは優先順位を下げた取り扱いができるのです。
事業承継でしばしば使われるのは、後継者には「普通株式」を、そのほかの相続人には「議決権制限株式」を引き継がせるという手法。「議決権制限株式」は株主総会での議決権が制限された株式のことです。このように設定しておくことで、後継者の会社運営がよりスムーズになることが期待できます。
まとめ
会社を運営していくにあたって、定款は非常に重要なものです。それでも、そもそも定款の内容や存在を知らなかったり、その内容を失念してしまったりしている人もいるでしょう。事業承継を無事に完了させるために、まずは自社の定款の内容をしっかり把握しましょう。そのうえで、事業承継にあわせて最適な形に整備していくことが大切です。
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