COLUMNコラム
税金が猶予・免除に! 事業承継税制の「提出書類」を解説
平成30年度税制改正において、法人版事業承継税制の特例措置が創設されました。特例措置では、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限の撤廃や納税猶予割合の繰り上げなどが決まっています。本記事では、事業承継時に必要となる提出書類について解説します。
目次
事業承継税制とは?
事業承継税制とは、後継者である相続人などが非上場会社の株式を先代経営者などから贈与・相続により取得したとき、一定の条件を満たしている場合にかぎり、贈与税・相続税の納付が猶予または免除される制度です。
事業承継税制には、一般措置と特例措置の2種類があります。特別措置とは、平成30年度税制改正で創設されたものであり、納税猶予の対象となる非上場株式などの制限の撤廃や、納税猶予割合の引き上げなどが施されました。
特例承継計画
法人版事業承継税制の適用には、認定を受ける必要があります。申請書や報告書を準備し、都道府県の担当課に提出しましょう。
特例承継計画に記載する内容
特例認定の申請にあたって提出が求められるのが、特例承継計画です。令和6年3月31日までに、認定経営革新等支援機関の指導および助言を受けた旨を記載した、特例承継計画を提出しましょう。
特例承継計画に記載する内容は、次のとおりです。
①会社
・主たる事業内容
・資本金額または出資の総額(円)
・常時使用する従業員の数(人)
②特例代表者(先代の経営者、承継させる株式を保有している人)
・特例代表者の氏名
・代表権の有無(代表権がない場合は、退任年月日も書き添える)
③特例後継者
特例後継者の氏名を最大3名記載できます。ここに記載されていない人が株式を承継した場合、事業承継税制の特例は受けられません。
④後継者が株式を取得するまでの経営計画
・株式を承継する年月日(予定)
・当該時期までの経営上の課題
・当該課題への対応
⑤株式等承継後5年間の経営計画1〜5年目までに分けて、具体的な実施内容を記載します。すでに後任が承継している場合は、省略してしまってかまいません。
記載すべき内容は、これらの5つです。また、A4サイズでの作成をおすすめします。フォーマットの指定は特にありませんが、中小企業庁のホームページに記入例がありますので、参考にしましょう。
(中小企業庁ホームページはこちら)
特例承継計画の提出期限
特例承継計画の提出期限は令和6年3月31日です。もともとは令和5年の3月31日が締め切りでしたが、令和3年末に、1年間の延長が発表されました。これは、新型コロナウイルスの影響を考慮した措置となります。
ただし、特例措置の期限(令和9年3月31日まで)は後ろ倒しになりませんので注意が必要です。
事業承継の計画を変更したい場合は?
特例承継計画は、基本的には相続や贈与の前に提出します。しかし、特例承継計画の書類を提出しても、必ず承継を実施しなければいけないというわけではありません。
ただし、特例承継計画を提出し、承認を得た後、内容に変更が生じたり廃業したりする場合は、都道府県に変更申請書または報告書を提出し、再度承認を得る必要があります。
事業承継計画を作成する理由
事業承継税制が適用されると、税負担が軽減するだけでなく、より強固な関係性を構築するよい機会にもなります。書類を作成するために、経営理念や創業ストーリー、経営課題などを話し合うことで、後継者は経営方針を深く理解し、引き継いだ会社をスムーズに経営できるようになるでしょう。
また書類作成時には、顧問税理士などの専門家に相談することをおすすめします。アドバイスをもとに、よりわかりやすく、筋の通った計画書を練り上げることができるはずです。
事業承継作成書のメリットは、以下の記事でも詳しく解説しています。
(「事業承継を成功に導くロードマップ!「事業承継計画書」の作成のコツとは?」)
まとめ
事業承継税制の作成・提出をきっかけに、これまでの経営を振り返り、会社の未来について考えてみましょう。事業承継を実施するにあたっての課題が見えてくるかもしれません。
詳しい内容については後継者と協議するだけでなく、専門家にも相談することで、無理のない計画が立てられるかと思います。
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