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事業承継税制のスケジュールを解説! まずは計画書作成に着手しよう

平成30年度税制改正において、法人版事業承継税制についての特例措置が創設されました。この特例措置を受けるためには、どのようなスケジュールで準備・申請を進めればいいのでしょうか。本コラムでは、事業承継税制の申請スケジュールについて解説します。

事業承継税制とは

まずは事業承継税制について簡単に紹介しましょう。

事業承継税制は、後継者である相続人などが非上場会社の株式を先代経営者などから贈与・相続により取得した際、一定の条件を満たしていれば、贈与税・相続税の納付が猶予または免除される制度です。法人版事業承継税制には一般措置と特例措置の2種類があります。平成30年度税制改正では、事業承継の促進のために特例措置が創設されました。

その主な内容は、以下の通りです。

・納税猶予の対象となる非上場株式等の上限の撤廃(総株式数の3分の2まで→上限なし)
・納税猶予割合の引き上げ(80%→100%)

これまでの事業承継では、自社株式の取得にかかる贈与税・相続税が大きな負担となっていました。この制度を活用することで、後継者の負担が軽減されます。

事業承継税制のスケジュール

法人版事業税制の特別措置の適用を受けるには、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づく認定等が必要となります。申請書・報告書を準備し、各都道府県の担当課に提出します。

スケジュールは次の通りです。

1.特例承継計画(認定申請会社の後継者や経営の計画等が記載されたもの)を作成する
2.贈与の実行・相続の開始
3.東京都への認定申請→税務署へ納税申告
4.【申告期限後5年間】東京都へ年次報告の提出(年1回)
→税務署へ継続届出書を提出(年1回)
5.【5年経過後】実績報告※雇用5年平均8割を下回った場合のみ、その理由を記載して認定支援機関へ提出する必要があります。理由が「経営状況の悪化」である場合には、認定支援機関から指導・助言を受けます。
6.【6年目以降】税務署へ継続届出書の提出(3年に1回)

なお、特例承継計画の提出期限は令和6年(2024年)3月31日です。

法人版事業承継税制の申請から通知まで

申請から通知までの標準処理期間は60日程度となっています。次のような流れで申請が進みます。

1.申請者:申請・報告
2.経営支援課:受理(10日間程度)
3.経営支援課:形式審査(40日程度)
4.経営支援課:実質審査(10日程度)
5. 経営支援課:事案決定手続き&申請者への通知

事業承継税制の申請手続関係書類

ここでは、特例承継計画に記載する具体的な内容を紹介します。主に「会社の基本情報」「会社について」「特例代表者について」「特例後継者について」「後継者が株式を取得するまでの経営計画について」「株式等承継後5年間の経営計画について」の6項目の記載が求められます。

【会社の基本情報】
1ページ目の冒頭には会社の基本情報として、郵便番号、会社所在地、会社名、電話番号、代表者の氏名を記載します。登記簿の表記と一致していることを確認しましょう。

【会社について】
「会社について」の項では、以下の3つの項目を記載します。
・主たる事業内容
・資本金額または出資の総額(円)
・常時使用する従業員の数(人)

【特例代表者について】
「特例代表者について」の項では、「特例代表者の氏名」と「代表権の有無」を記載します。
特例代表者とは、先代の経営者であり、承継させる株式を保有している人のこと。
代表権がない場合には、退任年月日も書き添えます。

【特例後継者について】
「特例後継者について」の項では、後継者候補の氏名を最大3名まで記載します。
特例後継者の氏名を最大3名記載できます。ここに記載されていない人が株式を承継した場合、事業承継税制の特例は受けられません。

【後継者が株式を取得するまでの経営計画について】
この項では、以下の3項目を記載します。
・株式を承継する年月日(予定)
・当該時期までの経営上の課題
・当該課題への対応

【株式等承継後5年間の経営計画について】
この項では、1年目、2年目、3年目、4年目、5年目と、1年ごとに具体的な経営計画を記入します。
それぞれ、簡潔に箇条書きで記入しましょう。中小企業庁のホームページにサービス業、製造業、小売業の記入例がありますので参考にしてください。
以上の項目に漏れなく記載し、A4サイズの用紙で準備して、申請書を2部、3カ月以内に発行した履歴事項全部証明書を1部、返信用封筒を1部同封して、各都道府県に郵送します。

まとめ

計画書を作成するには、後継者候補の選定を含め、今後の会社の指針を考える必要があります。ある程度、まとまった時間をかけて作成することになるでしょう。ただし、特例承継計画の提出期限は令和6年(2024年)3月31日となっています。適用を希望する場合は、専門家に相談しながら、早期からスケジュールを立てて動きましょう。

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賢者の選択サクセッション編集部

日本の社会課題である事業承継問題を解決するため、ビジネスを創り・受け継ぐ立場の事例から「事業創継」の在り方を探る事業承継総合メディア「賢者の選択サクセッション」。事業創継を成し遂げた“賢者”と共に考えるテレビ番組「賢者の選択サクセッション」も放送中。

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