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事業譲渡における負債の取り扱いは? 負債がある場合の事業譲渡について解説!

事業譲渡による事業承継を検討する際、負債があると事業承継が実行できるのか不安になる方は多いでしょう。結論から言えば、負債があっても事業承継は可能ですが、負債を引継ぎたい場合は事業譲渡契約とは別に契約を締結し、同意を得なければなりません。この記事では、事業譲渡を考えている人向けに事業譲渡時の負債の取り扱い、事業譲渡で負債を引き継ぐ方法などを解説します。

事業譲渡時の負債の取り扱いについて

負債がある状態で事業譲渡は行えますが、条件があります。まずは、事業譲渡の概要を解説し、負債の取り扱いについて見ていきます。

事業譲渡とは?

事業譲渡とは、会社が保有する事業の一部または全部を、他の会社へ売却する方法です。事業譲渡の方法には、全て事業承継する「全部譲渡」と、一部のみ事業承継する「一部譲渡」の2種類があります。譲渡できる対象は、商品や設備など有形の物から、特許権やノウハウなどの無形のものまでさまざまです。
また事業譲渡を選択する場合、譲渡企業・買い手企業共にいくつかのメリットが存在します。

譲渡企業のメリット
・負債があっても買い手企業を容易に見つけられる
・法人格を継続して使用できる
・株主による譲渡の同意は全員でなくても良い

買い手企業のメリット
・負債に関する承継リスクがない
・必要な事業のみ承継できる
・節税効果が期待できる

なお、会社法で定められている「競業避止義務」によって、事業承継した企業は、決まった期間や地域において同様の事業が行えないため注意が必要です。

負債(債務超過)があっても事業譲渡は可能か

負債があっても事業譲渡は可能です。債権や債務は自動的には引継がれないため、負債がない企業と同様に選択した対象のみ譲渡できます。
しかし、債権や債務を譲渡したい場合は、事業譲渡契約とは別に「債権譲渡契約」や「債務引受契約」を結ばなければなりません。個別に買い手企業との契約手続きを行うことによって、負債を承継できるのです。

事業譲渡と株式譲渡、株式分割の違い

株式譲渡とは、保有している株式を売り手の株主から買い手の企業または個人に譲渡し、会社の経営権を譲渡する方法です。買い手企業へ企業の株式を過半数以上譲渡すると、企業の経営権が買い手企業へ移転し、譲渡企業は買い手企業の子会社となります。一方、事業譲渡では一部のみ事業承継するため、経営権は買い手企業に移転しません。
また、株式譲渡は個人経営者の株主と企業で取引を行いますが、事業譲渡は企業間での取引となります。さらに、契約に関しては、株式譲渡は「株式譲渡契約」を締結し、事業譲渡では「事業譲渡契約」を締結するといった違いがあります。

株式分割とは、株式会社や合同会社の権利義務を、一部または全部を他企業へ事業承継することです。新規で立ち上げた企業へ事業承継する「新設分割」と、既存の企業へ事業承継する「吸収分割」の2種類に分けられています。
債権や債務については、事業譲渡での債権者保護手続きは不要ですが、債務の承継には債務者の同意が求められます。また、事業譲渡契約書に明記されていない債務は、買い手企業に引き継ぐ義務はありません。
なお、株式分割は債権者の同意は不要ですが、債権者保護手続きが必要です。
さらに、事業譲渡は消費税・不動産所得税共に課税であることに対し、株式分割では消費税は非課税、不動産取得税は課税または条件により非課税となります。

事業譲渡により負債を引き継ぐ仕組み

では、具体的に負債を引き継ぐ際はどのような手続きを行うのでしょうか。ここでは、2種類の引受と債権譲渡の流れを解説します。

「免責的債務引受」と「重畳的債務引受」

事業譲渡により負債を引き継ぐ際は「免責的債務引受」と「重畳的債務引受」から選べます。
免責的債務引受とは、買い手企業が負債の返済義務を負うことで、譲渡企業は負債の返済義務を免除できる仕組みです。買い手企業が負債を支払わなければならないため、債権者の不利益となる恐れがあります。
一方、重畳的債務引受とは、債務のある譲渡企業と買い手企業が連携して負債を返済する方法です。そのため、買い手企業が債務を引き受けても、譲渡企業の返済義務は免れません。

事業譲渡の「債権譲渡」とは

債権譲渡とは、債権者の意向により債権を第三者に移転させる方法です。本来は債権回収の方法として用いられますが、債権や債務を自動的に引継げない事業譲渡では、債権譲渡の方法が有効となります。

債権譲渡の手続きの流れ

債権譲渡の手続きの流れは以下の通りです。

1.譲渡企業と買い手企業で「債権譲渡契約」を結びます。債権譲渡契約は、事業譲渡契約書とは別に単体で締結することがほとんどです。
債権譲渡契約の締結後、債権を譲渡する側が「債務者への通知」または「承諾を得る手続き」を行わなければなりません。

2.譲渡の確定日付に関する証書を作成します。確定日付は変更ができないため、その日付で証書が存在していたことを証明するものとなります。
債権譲渡は、債権譲渡における詐欺や二重譲渡を防ぐために、この確定日付の証書が必要です。

まとめ

事業譲渡は、負債があっても問題なく進められます。しかし、事業譲渡の手続きのみでは引き継がれません。負債を引き継ぐには、免責的債務引受または重畳的債務引受を選択し、債権譲渡契約を結ぶ必要があります。通常事業承継とは異なり、負債がある場合の事業承継は、手続きの流れを把握することが大切です。
なお、過去の記事では、事業承継の流れを解説しております。この記事と併せてぜひご覧ください。
「事業承継の流れを7つステップで解説!」

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賢者の選択 サクセッション編集部

賢者の選択サクセッションでは、⽇本経済の課題解決と発展のためには、ベンチャー企業の育成と併せて、これまでの⽇本の成⻑を⽀えてきた成熟企業∕中堅‧中⼩企業における事業承継をフックとした経営資源の再構築が必要であると考えています。 ビジネスを創り継ぐ「事業創継」という新しいコンセプトを提唱し、社会課題である事業承継問題に真摯に向き合うことで、様々な事業承継のケースを発信しています。 絶対解の存在しない事業承継において、受け継いだ経営者が事業を伸ばす きっかけとなる知⾒を集約していきます。

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