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事業承継、会社分割における「労働契約承継法」のポイントは?

事業承継のひとつの手段である「会社分割」。これは、会社や事業の一部をほかの会社に継承させることをいいます。会社分割をすると、承継事業に従事している従業員も分割先に移動するのが一般的です。だからこそ経営者は、事業の行く先だけでなく、これまで会社に尽くしてきた従業員の権利にも留意しなければなりません。本コラムでは、事業承継と労働契約の関係について解説します。

「会社分割」とは?

事業承継を考える際、選択肢のひとつとなるのが会社分割です。会社分割は、M&Aの手法のひとつ。株式会社、もしくは合同会社の事業のすべて、または一部を他の会社に継承することをいいます。ここではまず、会社分割の基礎知識を簡単に紹介しましょう。

会社分割の種類:吸収分割と新設分割

会社分割には、吸収分割と新設分割の2種類があります。その違いは、承継させる法人。吸収分割は、事業の権利義務の全部または一部を、既存の法人に承継させること。新設分割は、事業の権利義務の全部または一部を、新たに設立した法人に承継させることです。

会社分割と事業譲渡の違い

事業譲渡と会社分割はいずれもM&Aの手法で、事業のすべて、または一部を他の会社に継承する点も共通していることから、しばしば混同されます。しかし実際、会社分割と事業譲渡にはさまざまな違いがあります。最も大きいのは、会社法上の違いでしょう。事業譲渡が取引法上の契約であるのに対し、会社分割は組織再編行為とみなされます。

事業譲渡では、取引先との各契約の移転手続きが必要になる一方、会社分割では、契約は買い手企業にそのまま承継され、個別の移転手続きは不要です。雇用関係も異なります。事業譲渡では個別同意です。つまり、事業譲渡先に従業員の雇用契約を引き継ぐ場合には、従業員一人ひとりに同意を得なくてはいけません。一方、会社分割では包括承継となります。

会社分割における労働契約承継法

会社分割によって事業承継をする際、労働契約を考えるにあたってカギとなるのが「労働契約承継法」です。労働契約承継法について解説します。

労働契約承継法とは

労働契約承継法は、会社法に関する特例法として制定されました。分割元と分割先の合意だけで労働条件を決めてしまうと、労働者に不利益がもたらされかねません。そのため、会社分割において、労働者を保護するために制定されました。労働契約承継法では、会社分割によって権利や義務が他の会社に承継されても、分割会社・労働者間で取り交わした労働契約が守られることが定められています。

労働契約承継法の対象となるのは、分割する会社が雇用している労働者すべて。正社員はもちろん、契約社員、パート、アルバイトなど、雇用形態にかかわらずすべての労働者が対象となっています。会社分割を行う際は、必ず労働契約承継法に則って手続きを進めましょう。

労働契約承継法の構成

労働契約承継法は全8条から構成されています。

・第1条:目的
・第2条:労働者等への通知
・第3条、第4条:承継される事業に主として従事する労働者に係る労働契約の承継
・第5条:その他の労働者に係る労働契約の承継
・第6条:労働協約の承継等
・第7条:労働者の理解と協力
・第8条:指針ポイントは、労働者の理解と協力を得るように明記されていることでしょう。

第7条で「分割会社は、当該分割に当たり、厚生労働大臣の定めるところにより、その雇用する労働者の理解と協力を得るよう努めるものとする。」とされています。会社と労働者の間でトラブルが発生したときには、会社側がいかに労働者の理解と協力を得る努力をしたかが争点となるでしょう。

労働契約承継法のポイント

労働契約承継法で特に注目すべきポイントは3つ。一般的に「7条措置」「5条協議」「2条通知」と呼ばれているものです。この3つについて、それぞれ解説していきましょう。

労働契約承継法の「7条措置」とは

7条措置とは、労働契約承継法第7条に定められているもののこと。分割会社は、当該分割に当たり、厚生労働大臣の定めるところにより、その雇用する労働者の理解と協力を得るよう努めるものとする。先ほども解説した通り、対象は、分割する会社が雇用しているすべての人。

正社員、契約社員、パート、アルバイトなど、どのような契約形態であれ、従業員の理解と協力を得て会社分割を進める必要があると明文化されています。

労働契約承継法の「5条協議」とは

5条協議とは、会社分割における労働契約の承継について、労働者と協議する必要があることをいいます。労働者に十分な説明を行うとともに、本人の意思を確認しましょう。

丁寧に協議しないと、労働者のモチベーションが下がり、退職につながる可能性もあります。トラブル防止のため、協議した内容は書面に残しておくとよいでしょう。

労働契約承継法の「2条通知」とは

2条通知とは、労働契約承継法第2条に定められているもののこと。ひと言でいうと、労働契約について書面で通知する必要があるということです。

会社(株式会社及び合同会社をいう。以下同じ。)は、会社法第五編第三章及び第五章の規定による分割(吸収分割又は新設分割をいう。以下同じ。)をするときは、次に掲げる労働者に対し、通知期限日までに、当該分割に関し、当該会社が当該労働者との間で締結している労働契約を当該分割に係る承継会社等(吸収分割にあっては同法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社、新設分割にあっては同法第七百六十三条に規定する新設分割設立会社をいう。以下同じ。)が承継する旨の分割契約等(吸収分割にあっては吸収分割契約(同法第七百五十七条の吸収分割契約をいう。以下同じ。)、新設分割にあっては新設分割計画(同法第七百六十二条第一項の新設分割計画をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)における定めの有無、第四条第三項に規定する異議申出期限日その他厚生労働省令で定める事項を書面により通知しなければならない。7条措置と5条協議を経て決まった内容を書面で通知しましょう。

協議に時間がかかる可能性を見越して、早期に動き出すことが重要です。

まとめ

経営者が事業承継を検討する際は、どうしても事業を継続させることばかりに目がいってしまうもの。しかし、これまで事業が成立していたのは、従業員の協力あってのことです。感謝の気持ちを忘れず、事業承継後の従業員の権利や働き方にも目を向け、円滑な事業承継を行いましょう。

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賢者の選択 サクセッション編集部

賢者の選択サクセッションでは、⽇本経済の課題解決と発展のためには、ベンチャー企業の育成と併せて、これまでの⽇本の成⻑を⽀えてきた成熟企業∕中堅‧中⼩企業における事業承継をフックとした経営資源の再構築が必要であると考えています。 ビジネスを創り継ぐ「事業創継」という新しいコンセプトを提唱し、社会課題である事業承継問題に真摯に向き合うことで、様々な事業承継のケースを発信しています。 絶対解の存在しない事業承継において、受け継いだ経営者が事業を伸ばす きっかけとなる知⾒を集約していきます。

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