COLUMNコラム
相続トラブルを防ぐ「資産承継」のポイントとは?
資産を次世代へ引き継ぐ「資産承継」では、何も対策を講じないと相続人同士のトラブルに発展する恐れがあります。特に中小企業経営者は、株式を含め資産を多く持っているケースが多いため、注意が必要です。本記事では、資産承継において起こりがちな相続トラブルと、それらを防ぐためのポイントを解説します。
目次
資産承継でよく起こるトラブル3選
まずは資産承継で起こりがちなトラブルを3つ紹介しましょう。
①相続税の負担が大きい
現金や預貯金、株式、投資信託などの金融資産は相続時に分割しやすい反面、時価で評価されるため相続税の負担は大きくなる傾向があります。
特に中小企業経営者の場合、自社株対策をしておかないと、納税資金が大きくなりすぎて「後継者(自分の息子や娘など)が借金をして相続税を支払いに充てた」という事態が発生する可能性もあります。
②法定相続人以外に資産を残したかったが、実現しなかった
後継者など法定相続人以外に資産を残したいと思っていたものの、遺言書を残していなかったため法定相続人以外への資産承継が実現しなかったという例もあります。
例えば、「自社株については後継者がすべて相続し、その他の財産は他の相続人が相続する」といった遺言書をあらかじめ残しておくことで、遺産分割協議を回避でき、後継者に自社株を集中的に引き継がせることができます。
ただし、各相続人には最低限の相続分である「遺留分」が認められているため、先代経営者が考える相続内容を遺言ですべて自由に決めることはできない点に注意しましょう。
③不動産が多く、資産の分割方法や納税資金の確保
相続財産のうち預貯金が少なく、持ち家、賃貸アパートや駐車場が、使われていない土地・田畑などが多いと、誰にどの不動産を相続させるか、納税資金はどう確保するかが悩みどころです。
資産承継のポイント①「遺言を活用する」
ここからは、資産承継で起こりがちな相続トラブルを防ぐ方法を紹介しましょう。
数ある相続対策の中でも、最も代表的なのが「遺言の活用」です。遺言にはさまざまな種類がありますが、代表的なのが「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つです。
「自筆証書遺言」とは
「自筆証書遺言」は、被相続人(事業承継の場合は、先代経営者)が自筆で作成できるものです。いつでもどこでも書くことができますし、所定の用紙などはないので、紙、ペン、印鑑さえあれば、思いついたときにすぐ作成できます。また、自筆証書遺言には作成費用がかからないのがメリットです。
デメリットとしては、まず作成にあたっては「遺言の本文」「作成年月日」「自分の氏名」「押印」を入れて、他に財産目録を作成して付けないと遺言としての効力を発揮できないこと。
また、紛失・偽造リスクもあるため保管時には注意が必要です。被相続人が亡くなった後、相続人には家庭裁判所で遺言の存在、内容、形状などを確認する「検認手続き」を行うことが求められます。
「公正証書遺言」とは
被相続人が法律の専門家である公証人に内容を伝えて、遺言書の作成・保管をしてくれるものです。自筆証書遺言と違うのは、公証人が関わっているため「書き間違えて、遺言の効力が発揮できない」というリスクを避けられる点です。
また、公正証書遺言の原本は公証役場に保管されるため紛失・偽造の心配もありませんし、「検認手続き」も不要です。ただし、作成・手間に時間とコストがかかる点がデメリットといえます。
資産承継のポイント②「節税をして納税資金を確保する」
中小企業経営者の場合、事業承継における節税を行うことで、納税資金の確保につながります。事業承継における節税方法には、大きく以下の2つが挙げられます。
1.自社株を引き下げる
2.事業承継税制を活用する
いずれも事業承継において非常に重要な節税方法です。事業承継でかかる税金の種類、具体的な節税方法については、こちらの記事をお読みください。
(「知らなきゃ損! 事業承継で使える便利な「節税方法」とは」)
資産承継のポイント③「生前贈与を行う」
生前贈与とは、贈与する側と受け取る側の双方が合意のうえ、個人が自分の財産をほかの誰かに贈与すること。生前贈与の大きな目的は、財産それ自体を減らすことです。通常、贈与という行為においては贈与税が発生する余地があるわけですが、生前贈与には暦年贈与と相続時精算課税制度があり、これらを活用することで贈与税は非課税になります。
暦年贈与とは、年間110万円以内の贈与なら、贈与税が非課税になるという制度です。相続時精算課税制度は、60歳以上の贈与者が20歳以上の子または孫に対して、2500万円までの生前贈与をまとめて非課税にするが、贈与した人が亡くなったときは贈与した財産分も合わせて相続税を納税するという制度です。暦年課税が毎年110万円以下まで非課税にするなら、相続時精算課税制度は2500万円分の非課税の範囲をあらかじめとっておくイメージです。
生前贈与は相続対策だけでなく、事業承継においても有効です。具体的なメリットはこちらの記事で解説しています。
(「相続税対策だけじゃない! 「生前贈与」で事業承継を行なう3つのメリット」)
まとめ
中小企業経営者にとっては事業承継と同じくらい、資産承継も重要です。自身が残した遺産をめぐって「争続」を起こらないためにも、本記事で紹介したような対策をあらかじめ講じるようにしましょう。
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