COLUMNコラム
【家族のための事業承継】相続によって事業承継する時の注意点・必要な手続きを親子両方の視点からわかりやすく解説
日本の中小企業においてメジャーな事業承継といえば「親族内承継」。綿密に準備をし、経営者が元気なうちに承継する場合もあれば、経営者が亡くなってしまい、相続のタイミングで事業承継が行われることもあります。本記事では、相続によって事業承継する場合の手法、メリット・デメリット、税制対策、廃業する場合の手続き、注意点について解説します。
目次
事業承継の種類は3種類
事業承継の相手は主に「家族・親族」「従業員」「第三者」の3つに分かれます。それぞれについて簡単に説明します。
①親族内承継
日本の中小企業でよく見られる、事業を配偶者、子、孫、甥、姪などに承継させる方法のこと。親族の中に、経営適性と承継の意思を持った人材が見つかれば、親族承継を採用する企業は多いでしょう。相続による事業承継は、こちらに分類されます。
親族内承継についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
(「大切な事業を親族へ!「親族承継」のメリット・デメリットと手順」)
②親族外承継(役員・従業員に承継する)
親族外承継のうちのひとつは、役員や従業員に会社を任せる方法です。事業や経営方針を熟知している後継者ならではの安心感がある承継だといえます。
従業員への承継についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
(「「従業員」への事業承継はこれでOK!メリット・デメリットと手順を紹介」)
③親族外承継(第三者に承継する)
従業員ではなく、M&Aなどによって、まったくの第三者に事業を引き継ぐケースも。親族や従業員に後継者がいない場合は、第三者に事業を任せることになります。
親族外への承継についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
(「後継者不在を解決!「親族外承継」のメリット・デメリットと手順」)
相続によって事業承継するメリット・デメリット・注意点
次に、相続による事業承継のメリット・デメリットと注意点を紹介します。
相続による事業承継のメリット
日本では親族承継が多いため、従業員や取引先、顧客、金融機関を納得させやすいのは、親族承継の大きなメリットでしょう。
また相続の場合、親族内に後継者を見つけておくことで、後継者育成の期間を十分に確保できます。社内でOJTを施すのはもちろん、自社以外の企業で数年間働かせたり、研修やセミナー、勉強会に出席させたりして、経営者としてのスキルやノウハウを身につけさせましょう。
相続による事業承継のデメリット
相続による事業承継のデメリットは、自社の株式を相続するにあたり、相続税が発生することです。相続税の支払いが後継者の生活を圧迫する場合があるため、事前に資金を準備しておく必要があるでしょう。
また、メリットの裏返しではありますが、後継者を適切に評価しづらい点もデメリットだといえます。「家族や親族に承継してほしい」という思いが先に立ってしまうと、候補者のスキルや能力、人柄を冷静にジャッジするのは難しいもの。子の素質を客観的に判断する必要があります。
相続による事業承継の注意点
ここでは、相続による事業承継の注意点を「親目線」と「子目線」で解説しましょう。
・親目線
やはりもっとも注意したいのは、子が困らないようにすること。その前提のもと、元気なうちから相続の準備を始めてください。そうすれば、相続税や贈与税にかかる資金を準備しておけますし、複数の相続人がいる場合の「争続」を防ぐための対策ができます。
ポイントは「対話」。事業承継の意思の確認から始まり、会社をどのようにしていきたいのか、どのような人生を送りたいのかまで、子どもとしっかり対話をするべきです。
・子目線
子目線の注意点は、会社を確実に引き継ぐことでしょう。そのためにも、先代である親としっかり対話をし、会社のビジョンや展望をすり合わせましょう。
そのうえで、スムーズな事業承継が叶うよう、早期からトレーニングを始めます。相続前から社員として活躍していた場合は別として、取引先への挨拶まわりや従業員との信頼関係構築など、特に人間関係にかかわるタスクは早期から着手することをおすすめします。
相続税対策のカギは「事業承継税制」の活用にあり!
「事業承継税制」を活用することで、先代経営者から自社株式や事業用資産を後継者が引き継ぐときに発生する相続税や贈与税の負担が猶予、あるいは免除されます。
なお、この制度の適用期間は、2018年(平成30年)1月1日から、2027年(令和9年)12月31日の10年間限定。
事業承継税制を受けるためには、2024年(令和6年)3月31日までに特例承継計画を策定し、都道府県知事に提出したうえで認定書を受領しなければなりません。認定を受けた後、2027年までに承継を行わなければ、特例の恩恵を受けられなくなります。事業承継税制の活用を検討する場合は、今すぐに動き出しましょう。
廃業の手続きと注意点
「後継者が見つからない」「業績悪化のため、これ以上事業を継続できない」という判断になったときは、残念ながら廃業の手続きをすることになります。
株式会社の場合、基本的な廃業手続きは次の11ステップで行われます。
1.営業終了日の決定
2.関係者に廃業を通知
3.株主総会の解散決議・清算人選任
4.解散登記・清算人登記
5.債権者への官報公告・通知
6.決算書類の作成・株主総会での承認
7.解散確定申告
8.資産と負債の清算
9.残余財産の分配
10.株主総会での決算報告書の承認
11.清算結了登記
廃業を決意したら、まずは「営業終了日の決定」から着手しましょう。取引先に迷惑がかからず、きれいに事業を終了できるタイミングを見きわめます。
注意点は「解散登記・清算人登記」の期限です。株主総会の解散決議が承認されたら、解散日から2週間以内に、法務局で解散登記と清算人選任登記を行い、さらには税務署への解散の届出も行います。期限が決まっていますので、じゅうぶん注意してください。
また「清算結了登記」の期限も忘れてはいけません。「株主総会での決算報告書の承認」の日から2週間以内に、法務局にて清算結了登記の手続きを行なう必要があります。
まとめ
相続は会社の一大イベントです。これまで大切に作り上げてきた会社を廃業させることのないよう、適切に準備をし、来るべき相続に備えましょう。
後継者の選定、事業承継税制適用の準備、後継者教育など、現経営者が行なうべきことは山積みです。早期から動き出すことをおすすめします。
SHARE
記事一覧ページへ戻る