COLUMNコラム

TOP 経営戦略 事業売却について解説! かかる税金や節税のコツとは?
S経営戦略

事業売却について解説! かかる税金や節税のコツとは?

事業売却とは事業の一部、または全部を別会社に売り渡し、承継させる方法です。多くは経営を効率化させる際に行われます。事業を承継するという点では会社分割と同様ですが、この2つには会社法の組織再編に該当するか否か、という違いがあります。事業売却は事業資産を個別に取引する売買行為にあたるため、組織再編にはあたりません。 そんな事業売却にあたって、悩みを抱える経営者が多いのが税金のことではないでしょうか。この記事では事業売却の特徴や、かかる税金について紹介します。

事業売却とは?

経営の効率化を図る

複数の事業を持っている会社では、事業を一本に絞ることで経営の効率化を図り、会社を成長させやすくすることがあります。また、会社の経営が傾いてしまった際に赤字を生んでいる事業を売却して切り離し、再生を図る場合もあります。

事業売却と事業譲渡の違い

事業売却と事業譲渡には大きな違いはありません。言葉の違いを比較すると「売却」は金銭や株式を用いてやり取りをすることを指しますが、「譲渡」はそれらのほかに無償で譲るという意味もあります。しかし本質的には事業売却と譲渡に関してはその言葉に違いはなく、どちらも事業を譲り渡す代わりに対価を得ることを意味します。

事業売却を考えるタイミングと売却手段

事業売却を行うために最適なタイミングとはいつなのでしょうか。一番良いタイミングは、事業の業績が上昇しているタイミングです。業績が良い事業は企業価値評価にも影響し高値で取引される可能性があります。買い手もつきやすく、売り手にとっても損がありません。また、景気が良いときや業界再編の際には事業買収・売却が活発化します。自社が関連する業界の景気が良かったり、大手が中小規模の企業などを買収する再編が起きたりしている時期に売却すると良いでしょう。

事業売却をする場合、「事業譲渡」と「株式譲渡」の2つの方法があります。

事業を売却する場合は「事業譲渡」を指します。事業に関係するすべての契約や権利などを買い手が譲受をする手法で、対価は現金で受け取ります。注意点として、売却した対価を受け取るのは経営者個人ではなく、あくまで会社です。

「株式譲渡」を行う場合は、保有している株式と共に会社の経営権を譲り渡します。株式譲渡の場合は一部の事業を譲渡することはできず、すべての事業を明け渡すことになります。

事業売却時の税金の取り扱い

譲渡側の税金、計算方法

事業売却は取引のため、税金がかかります。まず、売却で得た金銭には法人税が課税されます。法人税がかかる場合、事業税・地方法人税・法人住民税も支払う義務があります。ただし売却した場合の対価すべてに課税されるわけではありません。売却した価格が譲渡資産の簿価を上回り利益が出た場合、その金額に課税されます。

法人税が課税される際の税率は事業税・地方法人税・法人住民税を加えて30%~40%ほどです。利益が大きければ大きいほど課税も増えます。

譲渡資産が消費税の課税対象となる場合は、消費税もかかります。しかし実際に消費税を負担するのは譲受側です。譲渡側は譲受側から受け取った消費税相当分の費用を税務署に納付する必要があります。課税となる譲渡資産には「のれん代(営業権)」「棚卸資産」「無形固定資産」「土地以外の有形固定資産」などが存在します。反対に非課税の資産は「土地」「債権」「有価証券」などです。

その他、売買する対象の種類によって償却資産税・固定資産税・都市計画税などを譲渡側が支払う可能性があります。

譲受側の税金、計算方法

譲渡側とは別に、譲受側にも譲渡益に法人税が課税されるなど、税金の納付義務が発生します。前述した「消費税」や「償却資産税」「固定資産税」「都市計画税」のほかに、「不動産取得税」と「登録免許税」がかかる可能性があります。事業売却の中に不動産が含まれていれば、不動産取得税もかかるでしょう。そして不動産を買収する場合、登記の書き換えが必要です。そのため登録免許税も課税されます。また、資産に関連する許認可は移転できないため、許認可を締結・取得する際にも登録免許税が発生することに注意しましょう。

事業売却における節税のコツ

節税対策に関しても、譲渡側・譲受側のそれぞれにコツがあります。

譲渡側で一番負担が大きいのは法人税ですが、会社分割や合併のように優遇措置が得られるような制度はありません。そのため、一般的な節税対策を行うことになります。経費の計上をしっかりと行い、課税所得を適正な形で下げておくことが節税への近道です。

経費として認められている保険や共済などの加入を従業員に推奨したり、役員などの退職金積み立てを契約したりするのも良いでしょう。

譲受側に関しても優遇措置が得られるような制度はないため、通常の節税対策を行うことになります。しかし買収内容に「のれん代(営業権)」が含まれていれば、買収した側の企業に節税効果をもたらす可能性があります。具体的には買収した資産の時価を超えた営業権の価額は、5年均等償却で課税所得の損金に算入でき、節税効果になります。

まとめ

事業売却は複雑な手続きが必要で、成約するまで時間や手間がかかります。もし自身での実施が難しいようであれば、アドバイザーなどの専門家やサービスに頼ることも検討しましょう。無料相談などを提供しているところもありますので、気軽に相談してみてください。

ご自身で手続きを進める場合は、メリットやデメリットを把握したうえで臨むことをおすすめします。
事業を次の会社に引き継ぎたいという理由で売却を考えている場合は、事業承継という方法も存在します。過去記事で事業承継の流れを解説しているので、こちらもご参照ください。
「事業承継の流れを7つのステップで解説!」

FacebookTwitterLine

賢者の選択サクセッション編集部

日本の社会課題である事業承継問題を解決するため、ビジネスを創り・受け継ぐ立場の事例から「事業創継」の在り方を探る事業承継総合メディア「賢者の選択サクセッション」。事業創継を成し遂げた“賢者”と共に考えるテレビ番組「賢者の選択サクセッション」も放送中。

記事一覧ページへ戻る