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会社法をチェック! 事業承継を円滑に進めるために知っておきたいポイント

事業承継においては、財産や権利などを引き継ぐことになる分、さまざまな法律が関わってきます。法律の知識がなければ、思いもよらぬ事態へと発展してしまうことも。本記事では、事業承継をするうえで知っておくべき会社法の知識を解説します。

自社株式の承継方法

事業承継に関わる法律には、大きく「会社法」「民法」「税法」の3種類があります。会社法は主に、株式承継に関する法律です。株式承継とは、読んで字のごとく、株式を承継すること。自社株を承継することで、事業を他者に承継します。自社株式の代表的な承継方法は3種類あります。

1つ目は「贈与」。
生前贈与とも言われ、経営者(相続人)が存命のうちに、株式を贈与する形で後継者に承継される行為をいいます。相続税を節約できる反面、贈与税が課税されます。ただし、贈与額が1年あたり110万円以内であれば、贈与税は発生しません。これを「暦年贈与」と呼びます。注意点は、暦年贈与の途中で経営者が亡くなってしまうと、過去3年前までの贈与が相続扱いになってしまうこと。このような事態を避けるために、できるだけ早くから贈与を始めることがポイントとなります。

2つ目は「譲渡」。
後継者が資金を用意し、自社株を取得して経営権を獲得する方法です。譲渡のボトルネックになるのは、やはり資金でしょう。自社株の取得にはまとまった資金が必要となるため、この手法をとれる後継者は限られます。

3つ目は「相続」。
多くの人が「事業承継」と言ってイメージする、遺言による相続です。経営者が亡くなったとき、遺言で指名された後継者が自社株を承継します。注意すべきは「遺留分」。一定の相続人に対して、最低限の留保分が定められています。また、相続税が発生する点にも注意が必要です。後継者の負担を軽減すべく、経営者は早期から計画的に動く必要があるといえるでしょう。

会社法を活用した事業承継①「株式の分散防止」

株式が分散していると、重要な意思決定などの際に何かと面倒なもの。会社法を活用すると、株式の分散を防ぎ、後継者に自社株を集中させることができます。主な手段としては、以下の3種類が挙げられます。

1.分散した株式の買取(会社法第174条)
買取に賛同する人たち3分の2以上の議決権をもつ場合は、相手の同意がなくても、分散した株式を強制的に買い取ることができます。

2.株式譲渡制限条項の設置(会社法第2条)
株式は原則として、自由に譲渡することができます。このルールを利用して、会社にとって好ましくない人に株式が譲渡・売却されてしまうことも。そうなると、所有関係が複雑になったり、望ましくない人が経営に関与したりするリスクがあります。

そういった事態を防ぐのが「株式譲渡制限条項」です。譲渡制限株式とは、譲渡による株式の取得について、株式会社の承認を要することを定めた株式を指します。譲渡制限株式を設置しておけば、株式の譲渡・売却を制限できるのです。

3.相続人に対する売渡請求条項の設置(会社法第174条)
相続におけるトラブルを防止する仕組みです。相続人が会社にとって好ましくない場合、会社が株式の売渡請求を行うことができます。

会社法を活用した事業承継②「種類株式の活用」

「種類株式」とは、株主の権利について特典や制限のある株式のこと。種類株式によって議決権をコントロールできます。

1.議決権制限株式の発行(会社法第115条)
株主は、株主総会で持株数に応じた議決権を行使することができます。議決権制限株式は、株主総会において特定の議決権が制限された株式のこと。つまり、会社の経営に対して意見する権利が制限されているのです。

経営者が生前に準備していない場合、オーナーの持っている株式は相続人全員の共有財産となり、後継者以外の相続人の持ち物になる可能性があります。こうなると、自社株が分散してしまい、会社としての意思決定が困難になることも。こうしたリスクを防ぐために使われるのが議決権制限株式です。

後継者には議決権のある株式を、それ以外の相続人には議決権制限株式を相続させることで、会社としての意思決定をスムーズにするのです。なお、株式の内容を変更する場合には、株主全員の同意が必要です。

2.拒否権付種類株式の発行(会社法第108条)
拒否権付種類株式は、取締役の選任や解任、会社組織の変更など、株主総会の特定の決議事項について拒否権のある株式のこと。事業承継をした後、先代が拒否権付種類株式を持っておくことで、後継者による経営をコントロールするといった使い方が考えられます。

なお、種類株式についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
「スムーズな事業承継を実現する「種類株式」の基礎知識」

まとめ

事業承継を円滑に完了させるには、専門知識が欠かせません。特に会社法を活用して事業承継を進める場合は、税務や法務の専門家に必ず相談しましょう。さまざまな手続きが必要になるため、できる限り早いタイミングから動き出すことをおすすめします。

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賢者の選択 サクセッション編集部

賢者の選択サクセッションでは、⽇本経済の課題解決と発展のためには、ベンチャー企業の育成と併せて、これまでの⽇本の成⻑を⽀えてきた成熟企業∕中堅‧中⼩企業における事業承継をフックとした経営資源の再構築が必要であると考えています。 ビジネスを創り継ぐ「事業創継」という新しいコンセプトを提唱し、社会課題である事業承継問題に真摯に向き合うことで、様々な事業承継のケースを発信しています。 絶対解の存在しない事業承継において、受け継いだ経営者が事業を伸ばす きっかけとなる知⾒を集約していきます。

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