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事業譲渡契約書に印紙税は必要? 基礎知識と注意点を解説!
事業譲渡契約書は、事業を譲渡する際に重要な役割を果たす契約書です。事業譲渡を検討している中小企業経営者や後継者(後継者候補)の方々にとって、事業譲渡契約書の理解を深めることは非常に重要です。 本記事では、事業譲渡契約書における印紙税の基礎知識と注意点をわかりやすく解説します。
目次
事業譲渡契約書とは?
事業譲渡契約書は、会社や事業の一部または全部を他の会社や個人に譲渡する際の契約を文書化したものです。譲渡対象の事業の詳細な説明、財産と債務の明確な記載、譲渡日の設定、対価の設定、そして従業員に対する取り扱いなど、多岐にわたる内容が含まれます。
事業譲渡契約書は、事業譲渡を明確にし、両者の義務と責任を定めるための重要な文書です。書き方には注意が必要で、詳細な記載や契約の内容が法律に適合しているかどうか、専門家の意見を求めることが推奨されます。
事業譲渡契約書に書くべき内容
事業譲渡契約書には、主に以下の要素を含む必要があります。
1. 契約の当事者:譲渡者と譲受者を明確に記載します。
2. 譲渡対象:譲渡される事業の詳細や財産、債務を具体的に記載します。
3. 譲渡日:契約が効力を持つ日付を記載します。
4. 対価:譲渡対象の対価を明確に記載します。価格だけでなく、その支払い条件や方法も定めます。
5. 競業防止:譲渡後の競業防止条項の有無とその内容を記載します。
上記は事業譲渡契約書の最低限の要素ですが、契約の詳細な内容は具体的な事情や事業の性質によります。
印紙税について理解しよう!
印紙税とは?
印紙税は、一定の文書に貼られた印紙を購入することによって納付される間接税の一種です。印紙税は、契約書や証書などの文書に対して課されるため、民事上の法律行為や商事上の法律行為を行う際に関係します。日本では、明治6(1873)年に西洋の制度を参考にして導入されました。
印紙税の目的は、国や地方自治体の歳入増加を図ることです。また、印紙税は、成立要件を満たす文書に対して課税されるため、文書の信用性や法的効力を確保する役割も果たしています。
事業譲渡契約書を作成する際には、印紙税の支払いも必要となります。印紙税は契約書の作成に際して課される税金で、契約の内容や金額によりその税額が変わります。
<契約書に記載された事業譲渡の代金額と印紙代>
記載なし……200円
1万円未満……なし
1万円〜10万円以下……200円
10万円〜50万円以下……400円
50万円〜100万円以下……1000円
100万円〜500万円以下……2000円
500万円〜1000万円以下……1万円
1000万円〜5000万円以下……2万円
5000万円〜1億円以下……6万円
1億円~5億円以下……10万円
5億円~10億円以下……20万円
10億円~50億円以下……40万円
50億円以上……60万円
ちなみに、印紙税が課税されない非課税文書も存在します。以下に、代表的な非課税文書を挙げます。
・国や地方自治体が発行する証書や公文書
・裁判所や行政機関が発行する証書や公文書
・学校や研究機関が発行する証書や公文書
・社会福祉や文化活動を目的とした団体が発行する証書や公文書
・法定の手続きを経ないで発行される証書や公文書
印紙税の納付方法
印紙税は、以下の方法で納付できます。
1. 物理的な印紙を購入し、文書に貼付することで納付します。印紙は、郵便局や地方税事務所、コンビニエンスストアなどで購入できます。
2. 電子印紙を購入し、文書に記載することで納付します。電子印紙は、インターネットを通じて購入できます。
どちらの方法で納付する場合も、印紙税の納付が確認できるように、文書に印紙を貼付するか、電子印紙の番号を記載することが重要です。
印紙税に関する注意点
印紙税には、以下のような注意する必要があります。
・成立要件を満たす文書には、適切な額面の印紙を貼付するか、電子印紙の番号を記載して納付を行うことが重要です。
・印紙を貼付する場合は、文書の表面に貼り、印紙の上に発行者や作成者の署名・押印を行うことが望ましいです。これにより、印紙税の納付が確認できるようになります。
・電子文書の場合でも、電子印紙を利用して印紙税を納付する必要があります。
まとめ
事業譲渡契約書は、スムーズな事業譲渡を実現するために欠かせません。どんなに小さなミスも大きな問題につながる可能性がありますので、細心の注意を払って契約書作成に臨んでください。また、法的な問題を避けるためにも、専門家のアドバイスを求めることをおすすめします。
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