COLUMNコラム
会社分割に伴う契約の流れや会社分割の仕組み、契約書のひな型を紹介
会社分割の目的は事業承継や組織再編です。契約の際は書類に記載する項目が重要となりますが、会社分割の種類によって作成方法が異なります。今回は会社分割の仕組みや必要書類、契約書のひな形について紹介します。
目次
会社分割とは?
会社分割とは、株式会社または合同会社が運営する事業や不動産を対象に、付随する権利義務や関連資産、人的資源などを他社へ引き渡すことです。まずは、会社分割の仕組みや特徴を解説します。
会社分割の仕組みや種類
事業承継の一つである会社分割には「事業引き渡しによる利益(資産)を得ること」「事業活動の再編」という2つの狙いがあります。会社分割は、会社法で組織再編の手法として位置づけられています。そのため、「事業形態の抜本的な改革」「事業分野の強みと弱みが明確」「経営理念からずれた事業拡大を行ってきた」といったケースに向いています。なお、事業譲渡は売買という取引行為ですが、会社分割は会社法における組織再編行為という点で異なります。
会社分割には「吸収分割」と「新設分割」の2種類あり、それぞれの特徴は次の通りです。
・新設分割
新設分割は、新たに会社(法人)を設立し、その会社に事業を移転・分割する方法です。複数の会社が共同で行う場合や株式譲渡を併用するケースもあります。グループ内再編や事業の分社化、好調な事業に経営資源を集中させることが目的です。新設分割にも種類があり、分割会社の株主に株式を対価として譲渡する分割型新設分割(人的新設分割)、分割会社に株式を対価として譲渡する分社型新設分割(物的新設分割)に分かれます。
・吸収分割
吸収分割は、既存事業を既存の別会社に移転・分割する方法です。新設分割の対価は原則株式ですが、吸収分割は株式以外に金銭などの財産も対価にできる点で異なるため、採算事業を切り離すケースに向いています。吸収分割にも種類があり、分割会社の株主に対価として譲渡する分割型吸収分割(人的吸収分割)、分割会社に分割対価として譲渡する分社型吸収分割(物的吸収分割)に分かれます。
会社分割のメリット、デメリット
会社分割の主なメリットとデメリットは次の通りです。
会社分割のメリット
・会社売却に比べイメージダウンしにくい(あくまでも事業の切り離し)
・債権者の個別同意が不要
・一般的には株式が対価となり、買収資金確保が不要
・不採算事業のスリム化が可能(税務上の繰越欠損金なども残せる)
・別会社として後継者の育成が可能
・新規事業参入、他業種との連携が可能
・倒産リスクを分散できる
・手続きの最中も事業を継続できる
・分割によって複数の事業を業績管理しやすくなる
会社分割のデメリット
・財務(税務)手続きが複雑になる
・承継会社は負債(債務)も引き取る必要がある
・株主総会の特別決議(3分の2以上の同意)が必要
・一部の業種では許認可を取得し直す必要がある
・上場企業以外は株式を現金化しにくい(買い手側企業の株価下落のリスク)
・代表取締役が変わることで、企業の活力が低下しやすい
売り手側のメリットは経営改善、分割後も元の法人は残したまま経営ができる点です。また、分割後も労働者の雇用を保持したい場合にも適しています。
買い手側の主なメリットは効率よく新規事業に参入できる点です。分割では関係構築に手間もかかる取引先なども同時に引き継げます。
会社分割手続きの流れと必要な契約
一般的な会社分割は、次のような流れで行います。吸収分割と新設分割のパターンに分けて一連の流れを紹介します。
新設分割
1.新設分割計画書を作成
2.取締役会の承認を得る(会社に取締役会を設置している場合)
3.分割会社に事前開示書類を備え置く
4.従業員や労働者への事前通知
5.反対株主へ株式の買取請求を通知
6.債権者保護手続き(官報への公告、債権者へ個別催告が必要)
7.株主総会の特別決議で承認を得る
8.登記申請
9.分割会社と新設会社で事後開示書類を備え置く(効力発生日の6ヶ月後まで)
吸収分割
1.吸収分割に関する吸収分割契約の締結
2.取締役会の承認(取締役会が設置されている場合)
3.分割会社と継承会社に事前開示書類を備置
4.従業員や労働者への事前通知
5.反対株主へ株式の買取請求を通知
6.債権者保護手続き(官報への公告、債権者へ個別催告が必要)
7.株主総会の特別会議で承認を得る
8.登記申請
9.分割会社と承継会社に事後開示書類を備置(「株主総会の実施日の2週間前」もしくは株主や債権者に対する通知、催告、公示のなかでいずれか早い期限日まで)
会社分割に伴う契約書、重要書類
会社分割において必要となる書類は、「吸収分割」と「新設分割」で異なります。それぞれの分割に必要な契約書、重要書類をまとめて紹介します。
「吸収分割契約書」のひな型、記載項目
会社分割の中で事業を承継させる会社が既にある場合は、吸収分割となります。吸収分割契約書の項目には「法定記載事項」「任意記載事項」があり、法定記載事項は会社法758条1項で定められています。任意記載事項は、会社分割の本質から逸脱しない範囲であれば吸収分割契約書に加えられますが、法定記載事項は必須です。 なお、吸収分割契約書のひな型については、※厚生労働省の様式例を参考にしてください。
※厚生労働省HP:会社分割に伴う労働協約の承継に関する通知へ遷移します
「新設分割計画書」のひな型、記載項目
新設分割計画書に記載する項目も、会社法763条1項各号で決まっています。新設分割計画書のひな型に関しては詳細が複雑なため、専門家に相談し詳細を確認されることをおすすめします。
新設分割計画書記載項目(義務)
1.新設会社の目的、商号、本店の所在地、発行可能株式総数など定款で定める事項
2.新設会社設立時に就任する取締役氏名
3.新設会社が会計参与設置会社の場合設立時の会計参与の氏名または法人名、監査役設置会社の場合は設立時の監査役の氏名、会計監査人設置会社の場合は設立時の設立時会計監査人の氏名もしくは法人名の3つのうちいずれか
4.分割会社が新設会社に承継する資産や債務、雇用契約など関連する権利義務
5.分割会社が新設会社に事業を承継する際に、対価となる新設会社の株式の数もしくは株式数の算定方法、新設会社の資本金や準備金額
6.共同分割の場合、「5.」の分割会社に対する株式の割当事項
7.分割会社が新設会社に対し分割会社が、対価として新設会社の社債・新株予約権・新株予約権付社債を交付する場合は当該社債等の算定方法
8.共同分割の場合、「7.」の分割会社に対する株式の割当事項
9.分割会社の新株予約権者に対し新設会社が分割会社の新株予約権の代わりに新設会社の新株予約権を交付する場合、当該新株予約権の算定方法、割当に関する事項
10.取得対価が新設会社の株式のみである場合、分割会社の新株予約権成立日に全部取得条項付株式の取得
11.配当財産が新設会社株式の剰余金のみの場合、その旨
12.配当財産が新設会社の株式の配当のみの場合、その旨
この他、別途法務省に提出する添付書類が必要です。吸収分割と新設分割の違いとして、吸収分割で契約を締結するのは既存の会社同士ですが、新設分割では、承継する会社が確定していないため「計画書」が作成されます。
「承継権利義務明細表」もチェック
吸収分割を行う場合、覚えておきたい書類に「承継権利義務明細表」があります。吸収分割承継株式会社(吸収分割承継会社)が承継する資産や債務、雇用契約などの権利義務の詳細は、必ずしも契約書に記載する必要はありません。これらの内容は「承継権利義務明細表」を別紙として添付することで補完できるためです。承継権利義務明細書には、承継する資産(負債)や知的財産権、契約や雇用契約のほか許認可関連などの具体的に特定できる権利義務を記載する項目が含まれます。
まとめ
この記事では、組織再編や事業承継の際に行われる会社分割における、契約書について解説してきました。吸収分割契約書、新設分割計画書はいずれも会社分割によって事業承継をスムーズに行うために重要な書類です。
この書面には関連する法律や専門用語、注意点が多く含まれるため、内容を理解この記事では、組織再編や事業承継の際に行われる会社分割における、契約書について解説してきました。吸収分割契約書、新設分割計画書はいずれも会社分割によって事業承継をスムーズに行うために重要な書類です。この書面には関連する法律や専門用語、注意点が多く含まれるため、内容を理解するのは容易ではありません。しかし、書類に何らかの誤りや認識のズレがあった場合、後の事業継続に深刻な問題を与える恐れがあります。
そのため、弁護士や事業承継の専門家などに依頼・相談し、自社の方向性に合った事業承継の実現を検討すると良いでしょう。事業承継の流れやポイントに関して、過去記事で解説を行っています。本記事と併せて参考にしてください。
(「事業承継の流れを7つステップで解説!」)
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