COLUMNコラム
【事業承継税制】後継者に必要な要件とは
事業承継で後継者にかかる相続税・贈与税を納税猶予(または免除)できる「事業承継税制」。この制度の適用を受けるためには、会社や先代経営者だけでなく「後継者の要件」を満たさなければなりません。 本記事では、事業承継税制の適用を受けるために必要な「後継者」と「会社」の要件を解説します。制度利用を少しでも考えている人はぜひチェックしてください。
目次
そもそも事業承継税制とは?
事業承継税制(の特例措置)とは、後継者が中小企業の株式を相続や生前贈与で引き継いだときに、本来支払うべき多額の相続税や贈与税の納税猶予(または免除)される制度です。
事業承継には、贈与税や相続税などの税金や、株式の買取り費用などのコストがかかります。この株式買取り費用は後継者が負担するものであり、しかも贈与税・相続税の支払いは現金一括が原則ですので、策を怠ると納税で資金が底をついたり、そもそも事業承継ができなかったりするケースもあります。
したがって、相続税や贈与税の支払いが猶予(または免除)となるのは非常に大きなメリットといえます。
ただし、事業承継税制の特例措置における適用期間は、2018年(平成30年)1月1日から、2027年(令和9年)12月31日の「10年間限定」です。
そして、この特例措置の適用を受けるには「2024年(令和6年)3月31日まで」に特例承継計画を策定し、都道府県知事に提出したうえで認定書を受領しなければなりません。
事業承継税制の適用に必要な「後継者の要件」
それでは、後継者にはどのような要件が求められるのかを見ていきましょう。
●贈与税の納税猶予・免除を受ける場合
贈与時において、次のすべてに該当していなければなりません。
①会社の代表権を有していること
②18歳以上であること
③役員の就任から3年以上を経過していること
④後継者および後継者と特別の関係がある者で、総議決権数の50%超の議決権数を保有することとなること
⑤後継者の有する議決権数が、次のAもしくはBに該当すること
A:後継者が1人の場合……後継者と特別の関係がある者(他の後継者を除く) の中で最も多くの議決権数を保有することとなること
B:後継者が2人または3人の場合……総議決権数の10%以上の議決権数を保有し、かつ、後継者と特別の関係がある者(他の後継者を除く) の中で最も多くの議決権数を保有することとなること
●相続税の納税猶予・免除を受ける場合
相続時において、次のすべてに該当していなければなりません。
①相続開始の日の翌日から5カ月を経過する日において会社の代表権を有していること
②贈与後または相続開始後時または贈与時において、後継者とその親族などで総議決権の50%以上保有すること
③相続開始時において、後継者の有する議決権数が、次のAもしくはBに該当すること
A:後継者が1人の場合……後継者と特別の関係がある者(他の後継者を除く) の中で最も多くの議決権数を保有することとなること
B:後継者が2人または3人の場合……総議決権数の10%以上の議決権数を保有し、かつ、後継者と特別の関係がある者(他の後継者を除く) の中で最も多くの議決権数を保有することとなること
事業承継税制の適用に必要な「会社の要件」
対象となる企業に関する主な要件は、次のとおりです。
・承継法上の中小企業であること
・非上場会社であること
・資産管理法人ではないこと(一定の条件を除く)
・医療法人や風俗営業会社に該当しないこと
・1人以上の従業員がいること
・収入がゼロではないこと
なお、資産管理法人とは、以下のような会社を指します。
・有価証券、自ら使用していない不動産、現金・預金などの特定の資産の保有割合が総資産の総額の70%以上の会社
・これらの特定の資産からの運用収入が総収入金額の75%以上の会社
親族承継の手順を確認しておこう!
親族承継の大きな流れは次のとおりです。
①現状把握を行い、経営改善を進める
②後継者を選定・育成する
③株式の承継準備をする
④後継者の周知をする
⑤遺言や生前贈与の手配をする
⑥保証などに対応する
ポイントは「①現状把握と経営改善」です。
優秀な人材であればあるほど、傾いた事業を引き継ぐことのリスクに敏感になるもの。自信をもって事業承継できるよう、なるべく早期に現状を把握し、改善に着手しましょう。
そのためには、専門家からのアドバイスを受けながら、事業承継計画書を作成することをおすすめします。事業承継の流れや考慮すべきポイントなどを書面にまとめれば、取り組むべきことが明確になり、今後の行動指針になるはずです。
事業承継税制のスケジュール
事業承継税制の適用を受けるには、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づく認定等が必要となります。申請書・報告書を準備し、各都道府県の担当課に提出します。
スケジュールは次のとおりです。
①特例承継計画(認定申請会社の後継者や経営の計画等が記載されたもの)を作成する
②贈与の実行・相続の開始
③東京都への認定申請→税務署へ納税申告
④【申告期限後5年間】東京都へ年次報告の提出(年1回)
→税務署へ継続届出書を提出(年1回)
⑤【5年経過後】実績報告
※雇用5年平均8割を下回った場合のみ、その理由を記載して認定支援機関へ提出する必要があります。理由が「経営状況の悪化」である場合には、認定支援機関から指導・助言を受けます。
⑥【6年目以降】税務署へ継続届出書の提出(3年に1回)
なお、特例承継計画の提出期限は令和6年(2024年)3月31日です。
●事業承継税制の申請から通知まで
申請から通知までの標準処理期間は60日程度となっています。次のような流れで申請が進みます。
①申請者:申請・報告
②経営支援課:受理
(10日間程度)
③経営支援課:形式審査
(40日程度)
④経営支援課:実質審査
(10日程度)
⑤経営支援課:事案決定手続き&申請者への通知
まとめ
事業承継税制の特例措置を利用することで、事業承継に伴う納税負担を軽減できますが、注意点や手続きもあるため、十分な理解と準備が必要です。ぜひ、この記事を参考にして、スムーズな事業承継を実現してください。
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