COLUMNコラム

TOP 経営戦略 非上場株式の評価方法とは? 評価方式を決定する区分もあわせて解説
S経営戦略

非上場株式の評価方法とは? 評価方式を決定する区分もあわせて解説

国内のほとんどの株式会社は上場していない「非上場株式」です。株価が公開されていない非上場株式は、上場している類似企業の株価や会社の純資産などを基に個別に評価する必要があります。経済にあまり詳しくない人向けに、非上場株式の評価方式、およびその種類について解説します。

相続や贈与の際に必要になる非上場株式の評価

まず、非上場株式とは証券取引所に上場していない株式のことを指します。日本国内のほとんどは中小企業となっており、上場していないケースがほとんどです。
上場株式の場合、株価という客観的な数字にて評価することができますが、非上場株式は会社の株式を評価する明確な数値がありません。そのため、自社株を評価する際、国税庁による「財産評価基本通達」に基づいて評価する必要があります。また、相続や贈与の際には相続税、贈与税を算出するための時価が必要になるため、評価額を計算することになります。

評価方式を決定する3つの区分

非上場株式の評価を算出するためには、以下3つの区分を判断基準にして決定します。

・株主の区分
・会社種類の区分
・会社規模の区分

非上場会社といっても、その規模や株主など色々なパターンがあります。財産評価基本通達では、非上場株式の評価方式を何種類か用意し、ケースによって適用可能な評価方法を定めています。

株主の区分では「同族株主」か「少数株主」、会社種類の区分では「一般会社」か「特定会社」※、会社規模の区分では、「大会社」か「中会社」か「小会社」によってそれぞれの評価方式が採用されます。

※特定の評価会社にあたる会社
・比準要素数1の会社
・株式保有特定会社
・開業前又は休業中の会社
・開業後3年未満の会社
・比準要素数0の会社
・土地保有特定会社
・清算中の会社

非上場株式の評価方式

非上場株式の評価方式は「原則的評価方式」と「特例的評価方式」の2種類があります。
原則的評価方式では「類似業種比準方式」と「純資産価額方式」、特例的評価方式では「配当還元方式」の手法を用いて評価します。

ここまで解説した3つの区分と評価方式を当てはめて、4つのケースをご紹介していきます。

【大会社・同族株主】類似業種比準方式

従業員数が70人以上の会社は大会社に区分されるため、類似業種比準方式を用いて評価を行います。
類似業種比準方式とは、評価対象となる会社の株式と事業内容が類似している上場会社の株価(1株当たり)を参考にして、非上場会社の株価を決定する方法です。ただし、類似業種の株価は利益や配当金額などが関係して形成されているため、当然まったく同じ株価にはなりません。また、非上場株式は流動性が低いことから同じような業績であったとしても価値が低いと評価されるのが一般的です。

【中会社・同族株主】類似業種比準方式+純資産価額方式

従業員数が70人未満の会社は、総資産価額や取引金額に応じて、中会社または小会社に区分されます。中会社の場合、原則として類似業種比準方式と純資産価額方式を併用し、一定比率で組み合わせて評価を行います。
中会社では、総資産価額や従業員数によってさらに3段階へ区分され、規模の大きい方から下記のように算出されます。

・類似業種比準方式90%+純資産価額方式10%
・類似業種比準方式75%+純資産価額方式25%
・類似業種比準方式60%+純資産価額方式40%

純資産価額方式よりも、類似業種比準方式の方が低く評価されることが多いため、中会社は併用方式での評価をおすすめします。

【小会社・同族株主】純資産価額方式

従業員数が70人未満かつ小会社に区分された場合、純資産価額方式を用いて評価を行います。
純資産価額方式とは、仮に会社が解散した場合の価値に着目し、会社の貸借対照表(BS)の側面から純資産額に基づいて評価する方法です。

評価時点で所有する総資産と総負債を「相続税評価額」によって評価し、資産の合計額から負債の合計額及び評価差額(含み益)に対する法人税等を差し引いた純資産を算出します。
会社の清算価値をもって計算する方法なので、事業継続中の会社の企業価値を正確に反映するのは困難ですが、規模の小さい企業には適しています。

【少数株主】配当還元方式

配当還元方式とは、過去2年間の平均配当金額を10%の利率で還元して、元本である株式の価格を求める方法です。一般的に少数株主にとって非上場株式を保有するメリットは、配当をもらうことくらいしかなく、利点はほとんどありません。非上場企業の株式を少数株主からの相続によって取得する場合、配当還元方式を用いて評価を行います。
配当還元方式は、非上場株式の他の評価方法よりも低く評価される傾向にあるため、相続税や贈与税が安くなります。

まとめ

非上場企業が事業承継をする場合、本記事で解説した株価算定は欠かせません。
相続や贈与の税の負担を減らすため、自社株の評価額引き下げを行っておきましょう。
しかし、非上場株式の株価算出や評価額の引き下げ対策はとても複雑で、株主や会社種類の区分、規模によって評価方法が異なります。
今後、相続や贈与を検討している方は早めに専門の税理士などに相談し、適切な対策を行っておきましょう。
相談窓口についての詳しい解説は、こちらの記事からお読みいただけます。
(事業承継の相談窓口は? 無料相談もできる?――相談先ごとの特徴を徹底解説)

FacebookTwitterLine

賢者の選択 サクセッション編集部

賢者の選択サクセッションでは、⽇本経済の課題解決と発展のためには、ベンチャー企業の育成と併せて、これまでの⽇本の成⻑を⽀えてきた成熟企業∕中堅‧中⼩企業における事業承継をフックとした経営資源の再構築が必要であると考えています。 ビジネスを創り継ぐ「事業創継」という新しいコンセプトを提唱し、社会課題である事業承継問題に真摯に向き合うことで、様々な事業承継のケースを発信しています。 絶対解の存在しない事業承継において、受け継いだ経営者が事業を伸ばす きっかけとなる知⾒を集約していきます。

記事一覧ページへ戻る