COLUMNコラム
ポイントは2つ! 事業承継税制で後継者が注意すべきこと
多くの中小企業経営者が活用する「事業承継税制」。相続税と贈与税が猶予、あるいは免除される制度です。本記事では、事業承継税制において後継者が注意すべき点を解説します。
目次
事業承継税制とは
「事業承継税制」とは、一定の要件を満たすことで、事業承継で自社株を承継した際の相続税や贈与税の支払いを猶予、あるいは免除される制度です。
税金の猶予とは、支払い期限を延長すること。納税義務が永遠になくなるわけではありません。いつか期限がやってきたら、支払いをする必要があります。一方、税金の免除とは、税金の支払いをしないで済むことを指します。
事業承継税制は平成21年(2009年)に運用がスタートしました。ところが、中小企業にとってメリットが大きくなく、あまり活用されてこなかったのです。そこで、日本の中小企業の事業承継が遅々として進まないことに危機感を抱いた政府が、今回の特例を創設しました。
なお、この制度の適用期間は、2018年(平成30年)1月1日から2027年(令和9年)12月31日の10年間限定です。
事業承継税制を受けるためには、2024年(令和6年)3月31日までに特例承継計画を策定し、都道府県知事に提出したうえで認定書を受領する必要があります。
さらに、認定を受けた後、2027年までに承継を行わなければ、特例の恩恵を受けられなくなります。事業承継税制の活用を検討するならば、今すぐに動き出しましょう。
事業承継税制における後継者の要件
事業承継税制において、納税が猶予または免除されるためには、経営者・後継者・会社・その他の対象別に次の4つの要件を満たす必要があります。
・会社の要件
・先代経営者の要件
・後継者の要件
・その他の要件
本記事では、事業承継税制を活用するにあたっての、後継者の要件に注目してみましょう。後継者の要件は以下の通りです。
【相続・贈与に共通】
・会社の代表者であること
・後継者一族において、50%を超える議決権を保有していること
・後継者一族において、筆頭株主になること(後継者が2人または3人の場合、総議決権数の10%以上を有することなど)
【相続で承継する場合】
・相続の翌日から5カ月を経過する日において、会社の代表者であること
・相続の直前に会社の役員を務めていたこと(被相続人が70歳未満で死亡した場合などを除く)
【贈与で承継する場合】 ※いずれも贈与時点が基準
・20歳以上であること(令和4年4月1日以降の贈与では18歳以上)
・役員就任から3年以上経過していること
事業承継税制について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
(「事業承継で相続税が免除になる方法!――5分でわかる「事業承継税制」の仕組みとポイント」)
事業承継税制において、後継者が注意すべきポイント
ここでは、後継者が注意すべきポイントを解説しましょう。
代表権を確実に引き継いでおくこと
そもそも事業承継の大目的は、代表権(会社運営における法律上の権限)を移転することにあると言っても過言ではありません。先代はすっぱり身を引き、適切な後継者に引き継ぎを行う。これこそが事業承継です。
これはもちろん、事業承継税制を活用する際も同じです。事業承継税制を活用するための要件として、「代表権の移転」が定められています。法的に代表権が移転していないと、事業承継税制を活用できないのです。
そもそも事業承継税制が創設された理由は「中小企業の事業承継を促進するため」なので、この要件が定められているのは当然だといえるでしょう。
なお、事業承継税制を活用する際には、株式の贈与時点までには代表権の移転を完了させている必要があります。しっかり引き継ぎをしておきましょう。
制度適用後にも満たすべき要件があること
先代から代表権を引き継ぎ、事業承継税制の適用を受けた。これで相続税・贈与税の猶予または免除が受けられる――と安心していてはいけません。実は、事業承継税制には「制度適用後」にも満たすべき要件があるのです。
【制度適用後、5年間の要件】
・後継者が代表取締役で、筆頭株主であること
・継続者が制度の対象となる株式を保有していること
・5年間平均で雇用の8割以上を維持していること
・資産保有型会社等、上場会社、風俗営業会社等に該当しないこと
・年次報告を都道府県知事へ毎年提出すること
・継続届出書を税務署へ毎年提出すること
【5年後の要件】
・後継者が制度の対象となる株式を保有していること
・資産保有型会社等に該当しないこと
・継続届出書を税務署へ3年毎に提出すること
特に、継続届出書の提出は忘れがちなので注意してください。社内に担当者を定めて、その担当者が退職したとしても、確実に引き継ぎがなされる体制を整えておきましょう。
まとめ
相続税・猶予税の負担を軽減できる「事業承継税制」。これから事業を率いていく後継者にとって、非常に有用な制度だと言えるでしょう。
ただし、定められた要件を満たさない限り、優遇措置を受けることができず、税金を全額納める必要が出てきます。事業承継税制において注意すべきポイントを、しっかり確認しておきましょう。
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