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債務超過でも事業譲渡は行える? 意図しない債務逃れの防ぎ方も解説

事業承継の手法の一つである事業譲渡は、事業の全部または一部を売却するM&Aスキームです。企業の資産と債務を分割して引き継げることが特徴で、債務超過の状態でも実施することができます。このM&Aスキームですが、債務や債権などを引き継ぐ場合には債権者との間で個別の手続きが必要です。本記事では、債務超過の状態における事業譲渡の進め方と主な手法、意図しない形での債務逃れを防ぐ方法について解説します。

債務超過の状態でも事業譲渡はできる

債務超過の状態で事業譲渡を行うメリット

債務超過の状態に陥っている状況でも利益を出していたり、譲受先企業にとって魅力がある事業を運営していたりする場合、事業譲渡が成立することが考えられます。手続きが成立した場合には売却益が得られることがあり、契約内容によっては債権・債務を譲渡できる点がメリットのひとつです。事業譲渡を行う過程では譲受先企業によるデューデリジェンスが行われることが一般的で、双方が納得した状態で取引を行いやすいようになっています。

また、事業を複数運営している企業の場合、不採算事業の譲渡は設備維持費や仕入れ費用などの支出削減につながります。売却益が得られることで主力事業への投資を行いやすくなるメリットもあり、債務超過の解決策として事業譲渡は有効な方法のひとつだと考えられます。

ちなみに、事業譲渡と間違えやすい言葉として株式譲渡という手法があります。
違いとしては、譲渡企業は所有する一部もしくは全部の事業を譲渡することに対して、株式譲渡は譲渡企業の株式のうち一定割合を株主が譲渡する仕組みになっています。

債務の引継ぎには債権譲渡契約が必要

事業譲渡によって債務や債権を引き継ぐ際には債権譲渡契約が必要になります。債権譲渡契約は譲渡側と譲受側の間で契約書を締結することで成立する契約で、債務者を経由せずに行われる契約であることが特徴です。

事業譲渡にあたって債権譲渡契約書の締結は債務者への対抗要件を備えることが目的になっています。対抗要件とは法律上の効力が発生したことについて第三者へ主張するための要件を指しており、債務や債権のやりとりを行う過程では債務者への説明又は承諾が対抗要件に相当します。

商号続用時の責任について

譲渡側企業の商号を譲受側企業が引き続き利用する場合、譲渡側企業の事業によって生じた債務を譲受側企業も弁済する責任を負うことが会社法で定められています。実際には債務を引き継がない場合でも商号を引き続き使用するのであれば、譲受側企業も債権者に対して弁済責任を負う必要があります。

なお、譲渡側企業の屋号を続用する場合には免責登記の手続きを行うことで、譲受側企業は屋号の引継ぎによる債権者への弁済責任を負う必要がなくなります。商号の引継ぎに関しては弁済責任を負う必要がありますが、屋号の引継ぎを検討する場合には免責登記を行うか、譲受側企業に確認しておくことがポイントです。譲渡後の金銭トラブルを防ぎやすくなるケースもあります。

事業譲渡による債務引受には2種類の手法がある

免責的債務引受

債務を譲受側企業へ引き継いだ後は債務に関する責任の一切が譲受側企業に移る契約方法を免責的債務引受と言います。譲渡側企業にとっては譲渡した債務に関する責任が免除されるメリットがあります。債権者にとっては債務・債権の請求先が変わって損失を受けるリスクやデメリットがあることから、事業譲渡において免責的債務引受を行う場合は譲渡側企業と譲受側企業、債権者による同意が必要です。

重畳的債務引受

譲受側企業が債務を引き継いだ後、譲渡側企業と同様に債務への責任を負う契約方法を重畳的債務引受と言います。譲渡側企業にとっては債務の弁済責任が分散されることが主なメリットです。重畳的債務引受を行う場合に債権者からの同意は不要で、譲受側企業との間で合意があれば重畳的債務引受による債務の譲渡を実施できます。

意図しない債務逃れの防ぎ方

事業譲渡が完了するまで資産を動かさない

事業譲渡を行う過程では譲渡側企業の財務諸表、債務および負債の状況等を開示する表明保証を行うことが一般的です。譲受側企業に伝えた内容と実態に相違があった場合は表明保証違反になり、詐害行為として債権者から損害賠償又は契約解除等の手続きを請求される可能性もあります。

一例として、事業譲渡の完了前に処分又は売却等で手放す予定がある資産を譲渡する対象にした場合は虚偽の情報を伝えてしまうことになり、表明保証違反を問われるリスクがあります。

必要に応じて債権者保護手続きを行う

事業譲渡に伴って会社の吸収分割又は新設分割を行う場合には債権者保護手続きが必要になります。企業の資産や事業などが譲渡された際に債権者の利益を保護することが主な目的です。債権者保護手続きを行うには債権者へ個別に通知を行い、官報公告への掲載を行うといった手順を経る必要があります。

また、債権者保護手続きを行う際には1か月以上の異議申し立て期間を設定することが定められています。会社の吸収又は新設等による分割によって債務逃れが発生することを防ぐ仕組みとして、債権者は申し立て期間中に異議申し立てをすることが可能です。異議申し立てを行うことで、債権者には債務逃れの原因になる会社分割、財産の売却や処分など売却側企業が実施する行為を無効にさせる権利が与えられます。

手続きを行う分、事業譲渡にかかる期間が長くなりますが、事業譲渡に伴って会社分割を行う場合には、債権者保護手続きを併せて実施することで債務逃れのリスクを低減できます。

まとめ

債務超過している状態で事業譲渡を行う場合、債権譲渡契約を個別に行わないと債権・債務を譲渡できないことは注意点です。債務の引継ぎ方法や商号・屋号の引継ぎ有無などによっては事業譲渡完了後も債務の弁済責任が残るため、事業譲渡を行う際には手放す資産や債務、手続きの進め方などを明確にしておくことが重要になります。

債務逃れや譲渡後のトラブルを防ぐ工夫として、弁護士や税理士、公認会計士など各分野の専門家に相談しながら事業譲渡の成功を目指しましょう。

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賢者の選択サクセッション編集部

日本の社会課題である事業承継問題を解決するため、ビジネスを創り・受け継ぐ立場の事例から「事業創継」の在り方を探る事業承継総合メディア「賢者の選択サクセッション」。事業創継を成し遂げた“賢者”と共に考えるテレビ番組「賢者の選択サクセッション」も放送中。

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